国税庁に提出する論文は、租税法の分野に属するものに限られるため、本科目では租税法の主たる領域を占める法解釈の分野に属する論文を作成することを原則とする。さらに、法解釈論文の通常のあり方は、一つ(場合によっては複数)の裁判例を取り上げて、その中で問題となるものを自分なりに見つけて、その問題を解決するための論文を作成する。従って、このことを念頭に指導を行う。具体的には、次のような内容で授業を実施する。 1.裁判例や評釈等の入手方法を学び、いくつか関心のある裁判例や評釈を読み込んで、取り上げる裁判例一つを決定する。 2.決定した裁判例について、次の作業を行う。 ①事案の概要、三者比較表の作成(当該裁判例について、地裁、高裁、最高裁での、原告(納税者)、被告(国)の主張、裁判所の判示をまとめる。) ②論者比較表の作成(当該裁判例に関する評釈について、論者の主張する論点をまとめ、比較する。)あるいは、当該裁判例の争点と関連する問題が争点となっている裁判例について事案の概要、三者比較表の作成 3.研究テーマ、つまり取り上げた裁判例において、もっとも興味のある論点を決定する。 個々の授業は、節目でまず教員が解説を行い、教員から指示された事柄に関する学生の発表、それに対する他の学生からの質問、意見、提案、そして教員によるコメントという手順で進める。
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